障害年金受給の3要件
障害年金を受けるためには
(1)加入要件、(2)保険料納付要件、(3)障害状態要件
の3つの要件を満たす必要があります。
これらの3つの条件を一つでも欠くと、障害年金を受給することができません。
(1)加入条件とは、初診日(傷病について初めて医師の診察を受けた日)に年金制度に加入していた方で、加入していた年金制度から障害年金が支給されます。初診日に、厚生年金に加入していたのならば、障害厚生年金と障害基礎年金が支給され、国民年金ならば、障害基礎年金のみが支給されます。
(2)保険料納付要件とは、保険料をしっかり払っていたか、どうかということです。その要件が満たされているかどうかは、初診日の前日の状況でみます。
その要件は2つあり、
- 初診日の前々月までの加入すべき期間の3分の2以上が、保険料を納付済み又は、免除期間であった。(つまり未納が3分の1以下)
- 初診日の前々月までの1年間に、保険料納付済期間、又は免除期間以外の加入期間がなかった(未納がない)
この2つの要件のどちらかを満たすことで、保険料納付要件はクリアとなります。
(3)障害状態要件とは、障害認定日において、一定の障害があったことと認められることです。障害認定日は、初診日から1年6ヶ月の年月が経った日を認定日と呼びます。この日に、国民年金加入者の場合、障害の状態が障害等級の1級、2級に該当すれば、厚生年金加入者の場合は、1級、2級、3級、に該当する状態にあれば、要件がクリアとなります。