障がい者手帳がないと障害年金は受け取ることができない?!
結論から先にいうと、障がい者手帳がなくても障害年金を受け取ることができます。
まず、障害年金というのは、年金法と呼ばれる国民年金法及び厚生年金保険法にて定められている障害の程度に当てはまれば受け取ることが可能です。
障害の程度とは
3級、2級、1級の順に症状が重くなっていき、そのおよその障害状態として
3級・・・傷病の完治に関わらず、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度
2級・・・日常生活が極めて困難で、他人の力を必ずしも借りる必要はないにせよ、労働により収入を得ることができない程度
1級・・・他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度
したがって、障がい者手帳を持っていなくてもこれらの基準に当てはまる状態であれば、基本的に罹った傷病名に関係なく障害年金を受け取ることができます。
自分の今の状態で障害年金を受け取ることが可能なのか気になる方はお気軽にお電話、メールください。
TEL:083-941-0135
Add: info@sr-miyakawa.com
前後の記事
- 前の記事
- 緑内障とは