うつ病
うつ病とは・・・
現在わかっている原因として、「心理的なストレス」、「脳内の変化」、「体質」の3つが挙げられます。これら3つの原因が重なって、うつ病を引き起こしていると考えられます。
うつ病の症状について
下記の症状の為に、日常生活全般に深刻な機能低下が生じてしまいます。
①気分が落ち込み 、悲しい気持ちがする、涙が出やすくなる
②今まで楽しめていた事を楽しむことができない
③日常生活における活動量の著明な低下
④イライラが強く、落ち着かない、周囲に当り散らしてしまう
⑤食欲の変化(食欲不振または過食)
⑥睡眠の変化(不眠または睡眠)
⑦疲労が強い
⑧自信がなくなり、自分を責めるようになる、罪の意識を感じる
⑨思考力、集中力の低下
⑩身体症状(頭痛、腹痛、便秘、下痢など)
⑪性欲の変化
⑫自殺願望が生じる
うつ病の症状の出現の仕方には、さまざまなパターンがあります。食欲がわかない、夜はなかなか寝付けない、寝ても夜中に何度も目が醒めてしまう、朝、寝起きの気分は最低で、夕方になると少し気持ちが軽くなる場合や、反対に、食欲が亢進し、過眠が生じる場合もあります。また、気分の落ち込みがあまり目立たず、頭痛、腹痛などの身体症状が目立つ、仮面うつ病と呼ばれるものもあります。もしも、イライラしてパートナーに当ってしまったり、性欲低下のためパートナーを拒絶してしまえば、相手はそれがうつ病のためだとは思いもよらないかもしれません。また、うつ病の症状出現には季節性のあるもの、例えば、日射量が低下する冬季に限って、うつ症状が出現する場合もあります。
うつ病で障害年金を請求(申請)するためには
以下はどの傷病でも共通することです。
「初診日要件」…障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。
「保険料納付要件」…初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納期間がないこと。※20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。
これらを満たした上で、病気や障害の状態が定められた基準に該当するかで、障害年金に支給や等級が決められます。
※初診日要件、保険料納付要件を満たしていない場合、障害年金を受給することはできません。
また、うつ病での障害年金認定では、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」が特に重要視されます。このうち「日常生活能力の判定」はお医者様が記載することになっています。その為、診断書のお願いをする際は、日常生活状況をまとめたメモを渡したり、普段の様子を知っている方から説明してもらったりするのが良いかもしれません。加えて、普段からお医者様とのコミュニケーションも大切にしましょう。
うつ病では、不眠や頭痛の症状で内科等を受診し、その後に心療内科や精神科でうつ病を判断される事例もあります。その場合は、内科で受信した日が初診日となります。また、「自律神経失調症」等、別の病名がついていることもあります。しかし、うつ病との関連性があり、それが認められれば、初診証明の病名と違っても問題ありません。
※障害年金は働いていても受給できる可能性はありますが、精神の障害の場合は、他の疾病のような病気を表す数値的な指標がないので就労している事実のみによって日常生活があると見られたり、障害の状態が軽いと判断されるケースもあります。その為、うつ病で障害年金を請求(申請)する時は、障害認定基準に記載されているように、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等をしっかりと伝える必要があります。
最後に・・・
うつ病での障害年金を請求(申請)の説明しましたが、病気を抱えながら慣れない作業をするのは、大変なことだと思います。その為、時として専門家、プロの手助けが必要となってまいります。事務所は、山口県内の皆さまを中心にお客様のサポーター・アドバイザーとして知識をお伝えしていけければと思っております。お気軽にご相談ください。