障害年金受給金額
障害年金でもらえる金額は、お客様のご加入されている年金の種類によって異なります。
国民年金に加入の方(障害基礎年金)
1級 | 約77万円×1.25倍=約96万円 |
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2級 | 約77万円 |
1級の支給額は2級の1.25倍となり、子供がいる場合には、1級、2級どちらとも金額が加算されます。
子供が2人目までは、1人につき約22万円、3人目からは1人につき約7万5千円です。(ここにおいて子供とは、高校を卒業する18歳未満の子供、また障害等級1・2級の19歳までの子供のことを言います。)
厚生年金に加入の方(障害厚生年金)
1級 | 報酬比例金額×1.25+障害基礎年金1級 |
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2級 | 報酬比例年金額+障害基礎年金2級 |
3級 | 報酬比例年金額 |
障害手当金(一時金) | 報酬比例金額×2年分 |
障害厚生年金は、加入していた期間の長さ、もらっている給料の額の大小でもらえる年金の額が異なってきます。1級、2級の方は加えて障害基礎年金を受給することができます。
- 3級、障害手当金には最低保障額があります。
- 加入して間もなく、加入期間が300月に満たない方は、その加入期間を300月として扱われます。
- 1級、2級について、配偶者がいらっしゃる方は、224,300円の加算がされます。(配偶者の収入状況によっては、加算されない可能性もあります。)
具体例として、Aさんは20歳で国民年金に、22歳で厚生年金に加入したとします。Aさんには、配偶者、こどもが2人生まれたとします。(どちらも加算対象となる。)
その後、ある日事故が原因で、必ずしも他人の助けを借りる必要はないけれど、日常生活を送ることは極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度の障害で、障害等級2級の認定を受けました。(加入月数は300月未満)
もらえる年金は、初診日に加入していた制度の年金を受給できるため、Aさんは、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級を受給できます。
障害基礎年金は、779,300円+(224,300円×子供2人分)=1,227,900円
障害厚生年金は、仮にAさんの年収を約450万円でざっくり計算すると
約600,000円+224,300円(配偶者の加給年金)=824,300円
障害基礎年金と障害厚生年金を合わせて、1年で約2,052,200円の年金を受給できます。