障害年金の種類と等級
障害年金の種類は大きく分けて障害基礎年金、障害厚生年金の2つがあります。
それぞれの違いは、障害基礎年金(国民年金)は、自営業、専業主婦、学生といった方々を対象として、障害厚生年金(厚生年金)は、会社にお勤めの方、サラリーマン等を対象として支給される年金となります。加入している期間中に障害の原因となるけがや病気について、初めて医師の診断を受けた場合(初診日)に、加入している上記の2つの制度によって、申請する障害年金の種類が異なります。
厚生年金に加入している方は、障害の状態が重く、1級又は2級の認定を受ければ、障害厚生年金と障害基礎年金の2つの年金を受給することができるのに対して、国民年金に加入している場合には、同様のケースでは障害基礎年金のみの受給となります。
障害の程度については、国民年金に加入している方は、1級又は2級の2区分。
厚生年金に加入している方は、1級、2級、3級、障害手当金の4区分となります。
障害の程度について、大雑把に申し上げますと・・・
1級:他人の介助なしでは、生活できない状態
2級:必ずしも他人の介助を必要とはしないが、日常生活は極めて困難で、労働はできない状態
3級:労働はできるが、労働に著しく制限が加わる状態。
障害手当金:「傷病が治った」(治療の効果が期待できない)もので、労働の制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする状態。