障害年金の請求の仕方
障害年金の請求の仕方には、4つのパターンがあります。
1. 本来請求
本来請求とは、初診日(障害の原因となる病気やけがを、初めて医師に診察してもらった日)から1年6か月後に通院し、その日を障害認定日として、障害認定日から3ヶ月以内の診断書を用意し、障害認定日から1年以内に請求する方法です。
本来請求の場合、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要です。
支給される金額は、障害認定日の翌月からになります。
2. 遡及請求
遡及請求とは、障害認定日より制度を知らなかったなどの何らかの理由で一年以内に、障害年金を請求できなかった場合に、最大で5年間までさかのぼって障害年金を請求できます。
※本来請求と異なって、障害認定日から3ヶ月以内、請求日より前の3ヶ月以内の診断書が必要です。
3. 事後重症請求
事後重症請求とは、障害の原因となるけがや病気について初めて医者の診断を受けた日(初診日)から1年6か月後の認定日に、障害年金の支給を受けられるまでの病状ではなかったが、その後、病状が障害年金を受けられるレベルになってしまった場合です。
65歳になる前々日までに、障害年金の請求ができます。
※遡及請求との違いは、障害年金が請求した翌月からの支給になります。
請求日よりさかのぼって支給されることはありません。
4. 初めて2級による請求
初めて二級による請求とは、以前からあったA障害に、新たにB障害が加わることにより、障害等級が1級または、2級になることで、請求できます。
※この場合、B障害を初診日とし、保険の加入状況、保険料の納付状況をみます。
事後重症のときとは違い、請求は65歳を過ぎてからでも可能です。
障害年金の認定の審査には、医師が診断書に書いた内容が認定を決める上で重要な要素とされます。認定を得るためには、診断書をお客様の病状を正確に記す必要がございます。
しかしながら、お医者様の中には、多忙で診断書を書く時間を割けない、診断書を書くことがあまりなく苦手である、といった理由で、障害年金を獲得できるほど、十分な基準で書けるお医者はそう多くはありません。
当センターにご依頼すれば、そういった負担も軽減することができますので、お気軽にご相談ください。