障害年金に必要な書類
障害年金に必要な書類
(1)診断書
認定日による請求(遡及)請求日が
・認定日より1年未満ならば、認定日以降3ヶ月以内の診断書1枚
認定日より一年以上経過しているならば、
・認定日以後3ヶ月以内の診断書1枚と請求日前3ヶ月以内の診断書1枚
合計2枚
事後重症による請求
請求日前3ヵ月以内の診断書 1枚
(2)障害給付請求事由確認書
「請求事由確認書」を提出することにより認定日請求を同時に事後重症としての請求をしたとみなすことができる。
(3)傷病に関するアンケート
以下の傷病には病歴申立以外にアンケートが必要
(1)先天性障害用
(2)先天性障害用
(3)先天性股関節疾患用
(4)糖尿病用
(5)腎臓・膀胱の病気用
(6)肝臓の病気用
(7)心臓の病気用
(8)肺の病気用
(9)認定が困難な事例として、「繊維筋痛症」「脳脊髄液減少症」
(4)受信状況等証明書
診断書を作成した医療機関と初診日の医療機関が異なる場合に提出
(5)受信状況等証明書が添付できない申立書
(7)の受信状況証明書の添付が出来ない時に必要。
初診日の受診を裏付ける資料が確認できない場合は初診日不明として不支給となる可能性がある。