障害年金の対象者
1. 障害者であること
すべての障害者が障害年金を受給できるとは限りません。また障害年金の受給には障害者手帳を有無や等級とも直接には関係ありません。長期間の傷病があれば、障害年金を受給できる可能性がございます。
2. 20歳以上であること
厚生年金、障害認定日以降ならば20歳未満でも請求できます。
3. 65歳未満であること
65歳を超えていても、場合によっては請求できます。また老齢年金の繰り上げ請求をした人の一部は、65歳未満でも、請求できない場合もあります。
4. 1人1年金であること
原則的には、障害年金と、老齢年金や遺族年金とを、併せて受給することはできません。請求すること自体は可能ですので、多いほうを請求するといいでしょう。